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一般社団法人日本アルゼンチン協会定款

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一般社団法人日本アルゼンチン協会定款
第1章  総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人日本アルゼンチン協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、日本とアルゼンチンとの間の文化、通商、経済、技術等の協力提携の緊密化を図り、もって両国の友好親善関係の増進及び相互の繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 両国間の文化、通商、経済、技術等に関する協力を助長する事業
(2) アルゼンチン大使館その他のアルゼンチンの機関、団体との交流事業
(3) 在亜邦人団体、在亜日本商工会議所及び日本のアルゼンチン関係機関、団体との連携による協力事業
(4) アルゼンチンの政治、経済、社会、文化等の調査研究、資料の収集及びその成果の紹介並びに講演会、研究会、座談会等の開催
(5) 情報誌及びホームページによる情報提供並びに図書、パンフレットの発刊頒布
(6) スペイン語研修講座事業
(7) アルゼンチンタンゴ鑑賞会の開催
(8) アルゼンチン産品の紹介及び普及
(9) 観光その他民間交流の促進
(10) その他本会の目的を達成するため必要な事業
2 前項に掲げる事業は、日本国内及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本会に、次の会員を置く。
(1) 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2) 賛助会員 本会の事業活動に協力するため入会した個人又は法人
(3) 学生会員 本会の事業活動に協力するため入会した学生
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、正会員にあっては理事会、賛助会員又は学生会員にあっては会長の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、毎年、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金は、返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 会員の除名
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の2週間前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(書面による議決権の行使等)
第19条 総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、予め通知された総会の議案について、議決権行使書面によって議決権を行使することができる。
2 総会に出席できない正会員は、法令で定めるところにより、出席正会員を代理人として議決権を行使することができる。
3 前2項の場合における前条の規定の適用については、当該正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上30名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を理事長、6名以内を常務理事とする。
3 前項の会長、副会長及び理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事及び7名以内で理事会において選定する理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、理事長、常務理事及び常務理事以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本会の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して業務を執行し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定められた順位により、会長の職務を代行する。
4 理事長は、会長及び副会長を補佐して業務を執行し、会長及び副会長に事故あるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 業務執行理事は、理事長を補佐して、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
6 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
(名誉会長等)
第28条 本会に、名誉会長1名、相談役2名以内及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長、相談役及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長、相談役及び顧問は、会長の諮問に応え、本会の運営に関し意見を述べる
ことができる。
4 名誉会長、相談役及び顧問は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)第21条第3項の規定による業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議 があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする
(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第37条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 本会は、総会の決議により、又は法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の処分)
第40条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局及び業務運営委員会
(事務局)
第41条 本会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得た上で、会長が任命し、事務局を統括する。
(業務運営委員会)
第42条 本会に、業務運営委員会を置くことができる。
2 前項の委員会は、理事長、業務執行理事及び事務局長で構成する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 総会及び理事会に提議する議案の準備
(2) 総会及び理事会の決定事項の処理
(3) その他本会の業務の処理に関する事項
4 第1項の委員会の運営の細則は、理事会において定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 本会の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
(実施細則)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条 第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定に かかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、友國八郎、木島輝夫とする。最初の業務執行理事は、荒尾保一、尾見和男、加藤勝巳、川上貴、白鹿敦己、高安宏治、鶴岡忠成、寺本安久、中野恵正、藤村登、守戸一清とする。
平成26年4月1日 当法人の定款に相違ありません。
一般社団法人日本アルゼンチン協会 代表理事 友國 八郎

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